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- (名称)
- 第一条 この会は賀茂真淵翁遺徳顕彰会という
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- (事務所)
- 第二条 この会の事務所は、浜松市中区東伊場1丁目22番1号縣居神社社務所に置く
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- (目的)
- 第三条 この会は賀茂真淵翁の遺徳を顕彰し、その遺跡の保存を図ることを目的とする。
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- (事業)
- 第四条 この会は前条の目的を達成するために次の事業を行う
- 一、真淵翁の遺徳顕彰
- 二、真淵翁の学業普及活動
- 三、縣居神社の整備
- 四、その他この会の目的達成のための事業
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- (会員)
- 第五条 この会に賛同し、会費を納める者を会員とする
- 正会員
- 年額1口 2,000円以上を納入する者
- 特別会員
- 年間1口 10,000万円以上を納入する法人団体
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- (代議員)
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第六条 この会の運営は会員の代表として代議員制により行うものとする
第七条 代議員は概ね15会員に1名とする
第八条 代議員は理事を兼ねることができるものとする
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- (役員)
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第九条 この会に左の役員を置く
会長 1名 副会長 若干名 理事 若干名 内若干名を常任理事とする
会長、副会長及び常任理事は理事会において互選する
理事は総会において選任する
会長は本会を代表し、会務を統理する
副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する第十条 この会に監事(2名以内)を置くものとする
監事はこの会の会務を監査する
監事は理事会に出席して意見を述べることができる第十一条 この会務を処理するため、事務局を組織し、庶務並びに会計事務を行う
第十二条 この会の役員及び監事は名誉職として任期は3年とする。但し重任を妨げない
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- (名誉会長・特別顧問、顧問・参与)
- 第十三条 この会に名誉会長及び特別顧問と若干名の顧問、参与を置くことができる
顧問、参与は会長が理事会に諮って之を委託する
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- (会議)
- 第十四条 この会は毎年1回代議員会を開催し、事業並びに会計報告その他を行う
代議員会及び理事会は会長が召集し、議長となる
議事は出席者の過半数に依ってこれを決し、可否同数の場合は議長の決するところに依る
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- (会計)
- 第十五条 この会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする
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- (附則)
- 第十六条 この規則は平成29年6月1日よりこれを施行する
第十七条 この規則を変更しようとするときは代議員会諮ってにこれを決する
第十八条 この会則の改正及び解散の決議は、代議員数の過半数が出席し、その3分の2以上の同意を得なければならない
第十九条 本会則に定めない事項は理事会において定めるものとする
第二十条 この会の運営についての細則は会長が別に定めることができる
役職 | 氏名 |
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特別顧問 | 横山俊夫 |
顧問 | 齋藤慎五 |
顧問 | 川島順三 |
参与 | 中村信吾 |
会長 | 山下智之 |
理事 | 江川邦彦 |
理事 | 岸本敏和 |
理事 | 和久田隆子 |
理事 | 水村春江 |
理事 | 幡鎌さち江 |
理事 | 古橋利雄 |
理事 | 園田昌弘 |
理事 | 有賀公哉 |
理事 | 中村倫子 |
理事 | 水谷耕次 |
理事 | 竹村寧 |
理事 | 河島茂男 |
理事 | 高橋行孝 |
会計監事 | 平出茂樹 |